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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第二十五条 (登録の申請)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録の申請)

第二十五条

第三十条第一項の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者は、別記様式第三号によるマンション管理士登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2マンション管理士登録申請書には、法第三十条第一項各号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

3国土交通大臣は、法第三十条第一項の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

4第二項の誓約書の様式は、別記様式第四号によるものとする。

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