(マンション管理士登録簿の登載事項)
第二十六条
法第三十条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一住所
- 二本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
- 三試験の合格年月日及び合格証書番号
- 四登録番号及び登録年月日
2国土交通大臣は、登録講習機関から第四十二条の十一第一項の報告書の提出があったとき、又は第四十二条の十四の規定により講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称をマンション管理士登録簿に記載するものとする。
3マンション管理士登録簿の様式は、別記様式第五号によるものとする。