条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第二十六条 (マンション管理士登録簿の登載事項)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(マンション管理士登録簿の登載事項)

第二十六条

第三十条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 住所
  2. 本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
  3. 試験の合格年月日及び合格証書番号
  4. 登録番号及び登録年月日

2国土交通大臣は、登録講習機関から第四十二条の十一第一項の報告書の提出があったとき、又は第四十二条の十四の規定により講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称をマンション管理士登録簿に記載するものとする。

3マンション管理士登録簿の様式は、別記様式第五号によるものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第二十六条(マンション管理士登録簿の登載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条(登録の申請) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次 第二十七条(マンション管理士登録証) →