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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第三十四条 (規定の適用)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(規定の適用)

第三十四条

第三十六条第一項に規定する指定登録機関(以下この節及び次節において単に「指定登録機関」という。)がマンション管理士の登録の実施に関する事務(以下この節及び次節において「登録事務」という。)を行う場合における第二十五条第一項及び第三項、第二十六条第二項第二十八条第二十九条第一項及び第四項、第三十条第二項第三十一条第三十二条並びに第三十三条第一項の規定の適用については、これらの規定(第三十三条第一項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第二十五条第一項中「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十条第一項」と、第二十六条第二項中「第四十二条の十一第一項の報告書」とあるのは「第四十二条の十一第三項の規定により修了者一覧表」と、「、又は」とあるのは「、又は第三十五条の規定により国土交通大臣から」と、「交付した」とあるのは「交付した旨の通知を受けた」と、第三十二条中「法第三十三条第一項若しくは第二項の規定により」とあるのは「法第三十三条第一項若しくは第二項の規定により国土交通大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」と、第三十三条第一項中「法第三十五条第二項」とあるのは「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第二項及び法第三十七条第二項」と、「変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十五条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。

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