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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第二十八条 (登録事項の変更の届出)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録事項の変更の届出)

第二十八条

マンション管理士は、法第三十条第二項に規定する事項に変更があったときは、別記様式第七号による登録事項変更届出書(以下この節において「変更届出書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

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