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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第二十七条 (マンション管理士登録証)
平成十三年国土交通省令第百十号
府省令
(マンション管理士登録証)
第二十七条
マンション管理士登録証(以下「登録証」という。)の様式は、
別記様式第六号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
別記様式第六号
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次
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