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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第三十二条 (登録簿の登録の訂正等)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録簿の登録の訂正等)

第三十二条

国土交通大臣は、第二十八条の届出があったとき、第三十一条の届出があったとき、又は法第三十三条第一項若しくは第二項の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくはマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、マンション管理士登録簿の当該マンション管理士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該マンション管理士の名称の使用の停止をした旨をマンション管理士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。

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