(死亡等の届出)
第三十一条
マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該マンション管理士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者(第三号の場合にあっては、当該マンション管理士の同居の親族)若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証(同号の場合にあっては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書)を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
- 二法第三十条第一項各号(第三号及び第六号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
- 三精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となった場合