第百四条
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、法第五十九条の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は法第六十条第二項の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第五号、第六号、第八号及び第十三号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一法第五十九条第一項の規定による登録をすること。
- 二法第六十条第一項の規定による交付の申請を受理し、同条第四項の規定による返納を受理し、同条第五項の規定による提出を受理し、及び同条第六項の規定により返還すること。
- 三法第六十一条第一項の規定による更新の申請を受理すること。
- 四法第六十二条第一項の規定による届出を受理すること。
- 五法第六十四条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により事務を行うことを禁止すること。
- 六法第六十五条の規定により登録を取り消すこと。
- 七法第六十六条の規定により登録を消除すること。
- 八法第六十七条の規定により必要な報告をさせること。
- 九第七十条第一項の規定による管理業務主任者登録申請書を受理すること。
- 十
- 十一第七十六条第二項の規定により登録し、及び通知すること。
- 十二
- 十三
- 十四
2地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において事務を行う管理業務主任者に対し、同項第五号及び第八号に掲げる権限を行うことができる。