条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第百四条

平成十三年国土交通省令第百十号府省令

第百四条

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、法第五十九条の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は法第六十条第二項の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第五号、第六号、第八号及び第十三号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第五十九条第一項の規定による登録をすること。
  2. 第六十条第一項の規定による交付の申請を受理し、同条第四項の規定による返納を受理し、同条第五項の規定による提出を受理し、及び同条第六項の規定により返還すること。
  3. 第六十一条第一項の規定による更新の申請を受理すること。
  4. 第六十二条第一項の規定による届出を受理すること。
  5. 第六十四条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により事務を行うことを禁止すること。
  6. 第六十五条の規定により登録を取り消すこと。
  7. 第六十六条の規定により登録を消除すること。
  8. 第六十七条の規定により必要な報告をさせること。
  9. 第七十条第一項の規定による管理業務主任者登録申請書を受理すること。
  10. 第七十一条第一項の規定により通知し、並びに同条第二項の規定により登録を拒否し、及び通知すること。
  11. 十一
    第七十六条第二項の規定により登録し、及び通知すること。
  12. 十二
    第七十七条第一項の規定による再交付の申請を受理し、及び同条第四項の規定による返納を受理すること。
  13. 十三
    第七十八条第一項の規定により通知し、及び同条第二項の規定による返納を受理すること。
  14. 十四
    第八十条の規定により読み替えて準用する第三十一条の規定による届出を受理すること。

2地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において事務を行う管理業務主任者に対し、同項第五号及び第八号に掲げる権限を行うことができる。

e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第百四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三条(権限の委任) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次 第百五条(マンション管理適正化推進行政事務の処理の開始の公示) →