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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第六十六条 (登録の消除)
平成十二年法律第百四十九号
法律
(登録の消除)
第六十六条
国土交通大臣は、
第五十九条第一項
の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
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