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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第六十七条 (報告)

平成十二年法律第百四十九号法律
(報告)

第六十七条

国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。

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