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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第百九条

平成十二年法律第百四十九号法律

第百九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条の十八第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したとき。
  3. 第四十三条の規定に違反したとき。
  4. 第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 第五十六条第三項又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
  6. 第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第三項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
  7. 第七十三条第二項の規定による記名のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付したとき。
  8. 第八十条又は第八十七条の規定に違反したとき。
  9. 第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  10. 第九十八条の規定に違反して契約を締結したとき。
  11. 十一
    第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出したとき。

2前項第八号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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