第百九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したとき。
- 三第四十三条の規定に違反したとき。
- 四第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 十第九十八条の規定に違反して契約を締結したとき。
- 十一
2前項第八号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。