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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第八十五条 (報告)

平成十二年法律第百四十九号法律
(報告)

第八十五条

国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。

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