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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第八十六条 (立入検査)

平成十二年法律第百四十九号法律
(立入検査)

第八十六条

国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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