(権限の委任)
第百三条
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、マンション管理業者又は法第四十四条第一項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第八号から第十三号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
- 一法第四十五条第一項の規定による登録申請書を受理すること。
- 二法第四十六条第一項の規定により登録し、及び同条第二項の規定により通知すること。
- 三法第四十七条の規定により登録を拒否すること。
- 四法第四十八条第一項の規定による届出を受理し、及び同条第二項の規定により登録すること。
- 五法第四十九条の規定により一般の閲覧に供すること。
- 六法第五十条第一項の規定による届出を受理すること。
- 七法第五十一条の規定により登録を消除すること。
- 八法第八十一条の規定により必要な指示をすること。
- 九法第八十二条の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること。
- 十法第八十三条の規定により登録を取り消すこと。
- 十一法第八十四条の規定により公告すること。
- 十二法第八十五条の規定により必要な報告をさせること。
- 十三法第八十六条第一項の規定により立入検査させ、又は関係者に質問させること。
2前項第八号、第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる権限でマンション管理業者の支店、従たる事務所又は第五十二条第二号に規定する事務所(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。