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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第四十八条 (登録事項の変更の届出)

平成十二年法律第百四十九号法律
(登録事項の変更の届出)

第四十八条

マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第九号、第十号又は第十二号のいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。

3第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

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