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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第四十七条 (登録の拒否)

平成十二年法律第百四十九号法律
(登録の拒否)

第四十七条

国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 第八十三条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. マンション管理業者で法人であるものが第八十三条の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にそのマンション管理業者の役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
  4. 第八十二条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  5. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  6. この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第十一号において「暴力団員等」という。)
  8. 心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
  9. マンション管理業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
  10. 法人でその役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
  11. 十一
    暴力団員等がその事業活動を支配する者
  12. 十二
    事務所について第五十六条に規定する要件を欠く者
  13. 十三
    マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者

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