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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第五十四条 (財産的基礎)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(財産的基礎)

第五十四条

第四十七条第十三号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、三百万円以上であることとする。

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