(財産的基礎) 第五十四条 法第四十七条第十三号の国土交通省令で定める基準は、次条に定めるところにより算定した資産額(以下「基準資産額」という。)が、三百万円以上であることとする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗