(心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者) 第五十三条の二 法第四十七条第八号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第五十三条の二を開く ↗