(添付書類)
第五十三条
法第四十五条第二項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一マンション管理業等経歴書
- 二事務所について法第五十六条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面
- 三登録申請者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
- 四法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
- 五登録申請者、事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の略歴を記載した書面
- 六法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
- 七個人である場合においては、資産に関する調書
- 八法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 九法人である場合においては、登記事項証明書
- 十個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
- 十一
2国土交通大臣は、登録申請者(個人に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
3国土交通大臣は、登録申請者に対し、第一項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
4法第四十五条第二項並びに第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第十一号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号によるものとする。