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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第五十二条 (法第四十五条第一項第二号の事務所)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(法第四十五条第一項第二号の事務所)

第五十二条

第四十五条第一項第二号の事務所は、次に掲げるものとする。

  1. 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
  2. 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの

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