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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第七十六条 (財産の分別管理)

平成十二年法律第百四十九号法律
(財産の分別管理)

第七十六条

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。

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