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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第八十二条 (業務停止命令)

平成十二年法律第百四十九号法律
(業務停止命令)

第八十二条

国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

  1. 前条第三号又は第四号に該当するとき。
  2. 前条の規定による指示に従わないとき。
  3. この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
  4. マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  5. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  6. 法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

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