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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第八十三条 (登録の取消し)

平成十二年法律第百四十九号法律
(登録の取消し)

第八十三条

国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

  1. 第四十七条第一号、第三号又は第五号から第十一号までのいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
  3. 前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

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