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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第八十四条 (監督処分の公告)
平成十二年法律第百四十九号
法律
(監督処分の公告)
第八十四条
国土交通大臣は、
前二条
の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
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