条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第八十四条 (監督処分の公告)

平成十二年法律第百四十九号法律
(監督処分の公告)

第八十四条

国土交通大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第八十四条(監督処分の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条(登録の取消し) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次 第八十五条(報告) →