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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第七十九条 (書類の閲覧)

平成十二年法律第百四十九号法律
(書類の閲覧)

第七十九条

マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

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