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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第八十条 (秘密保持義務)

平成十二年法律第百四十九号法律
(秘密保持義務)

第八十条

マンション管理業者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理業者でなくなった後においても、同様とする。

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