(指示)
第八十一条
国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
- 一業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
- 二業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
- 三業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。
- 四
国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。