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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第八十一条 (指示)

平成十二年法律第百四十九号法律
(指示)

第八十一条

国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。

  1. 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
  2. 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
  3. 業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。
  4. 管理業務主任者が第六十四条又は第六十五条第一項の規定による処分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。

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