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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第六十五条 (登録の取消し)

平成十二年法律第百四十九号法律
(登録の取消し)

第六十五条

国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

  1. 第五十九条第一項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
  3. 偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。
  4. 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第二項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。

2国土交通大臣は、第五十九条第一項の登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

  1. 第五十九条第一項各号(第五号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
  3. 管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(第七十八条の規定により事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。)であって、情状が特に重いとき。

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