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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第七十八条 (登録の取消しの通知等)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録の取消しの通知等)

第七十八条

国土交通大臣は、法第六十五条の規定により管理業務主任者の登録を取り消したときは、理由を付し、その旨を登録の取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。

2第六十五条第一項の規定により管理業務主任者の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

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