(登録等の手数料の納付)
第七十九条
国に納付する法第六十八条に規定する手数料については、第七十条第一項に規定する管理業務主任者登録申請書、第七十三条第一項に規定する管理業務主任者証交付申請書、第七十七条第二項に規定する管理業務主任者証再交付申請書及び第七十六条第一項に規定する登録事項変更届出書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。
2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
国に納付する法第六十八条に規定する手数料については、第七十条第一項に規定する管理業務主任者登録申請書、第七十三条第一項に規定する管理業務主任者証交付申請書、第七十七条第二項に規定する管理業務主任者証再交付申請書及び第七十六条第一項に規定する登録事項変更届出書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。
2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。