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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第七十条 (登録の申請)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録の申請)

第七十条

第五十九条第一項の規定により管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第十七号による管理業務主任者登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の登録申請書の提出があったときは、遅滞なく、登録をしなければならない。

3管理業務主任者登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第五十九条第一項の実務の経験を有するものであることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められたものであることを証する書面
  2. 第五十九条第一項第一号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  3. 第五十九条第一項第二号から第七号までに該当しない旨を誓約する書面

4国土交通大臣は、法第五十九条第一項の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

5国土交通大臣は、法第五十九条第一項の登録を受けようとする者にに対し、第三項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

6第三項第一号の書面のうち法第五十九条第一項の実務の経験を有するものであることを証する書面及び第三項第三号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第十八号及び別記様式第十九号によるものとする。

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