条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十九条の十八 (心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者)

第六十九条の十八

第五十九条第一項第七号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により管理業務主任者の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第六十九条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第六十九条の十八(心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十九条の十七(公示) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次 第七十条(登録の申請) →