(心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者) 第六十九条の十八 法第五十九条第一項第七号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により管理業務主任者の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第六十九条の十八を開く ↗