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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第六十九条の十七 (公示)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(公示)

第六十九条の十七

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第六十九条第一号の登録をしたとき。
  2. 第六十九条の七の規定による届出があったとき。
  3. 第六十九条の九の規定による届出があったとき。
  4. 第六十九条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。

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