(登録の取消し等)
第六十九条の十三
国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第六十九条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 二第六十九条の七から第六十九条の九まで、第六十九条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第六十九条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五第六十九条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六不正の手段により第六十九条第一号の登録を受けたとき。