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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第七十六条 (登録事項の変更の届出等)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録事項の変更の届出等)

第七十六条

第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第二十四号による登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、届出があった事項を管理業務主任者登録簿に登録するとともに、その旨を登録事項の変更を届け出た者に通知しなければならない。

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