条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第七十三条 (管理業務主任者証交付の申請)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(管理業務主任者証交付の申請)

第七十三条

第六十条第一項の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「管理業務主任者証用写真」という。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名、生年月日及び住所
  2. 登録番号
  3. マンション管理業者の業務に従事している場合にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
  4. 試験に合格した後一年を経過しているか否かの別

2管理業務主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者を除く。)は、管理業務主任者証交付申請書に第七十五条において読み替えて準用する第四十二条の四第一項第五号の修了証明書又は第七十五条において準用する第四十二条の十四の講習の課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。

3管理業務主任者証交付申請書の様式は、別記様式第二十一号によるものとする。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第七十三条(管理業務主任者証交付の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十二条(管理業務主任者登録簿の登載事項) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次 第七十四条(管理業務主任者証の記載事項) →