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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十二条の十四 (講習の修了)
平成十三年国土交通省令第百十号
府省令
(講習の修了)
第四十二条の十四
国土交通大臣は、その行う講習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
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この条文を参照している条文
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