条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第四十二条の十三 (国土交通大臣が行う講習の受講手続)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(国土交通大臣が行う講習の受講手続)

第四十二条の十三

第四十一条の十五第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、別記様式第十号の三によるマンション管理士講習受講申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第四十二条の十三(国土交通大臣が行う講習の受講手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十二条の十二(登録講習事務の引継ぎ等) マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 目次 第四十二条の十四(講習の修了) →