(国土交通大臣が行う講習の受講手続) 第四十二条の十三 法第四十一条の十五第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、別記様式第十号の三によるマンション管理士講習受講申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十二条の十三を開く ↗