条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第四十一条の十五 (国土交通大臣による講習事務の実施)

平成十二年法律第百四十九号法律
(国土交通大臣による講習事務の実施)

第四十一条の十五

国土交通大臣は、第四十一条の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の九の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2国土交通大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

3第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十一条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十一条の十五(国土交通大臣による講習事務の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条の十四(帳簿の記載) マンションの管理の適正化の推進に関する法律 目次 第四十一条の十六(報告) →