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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第十条 (マンション管理士の講習手数料)
平成十三年政令第二百三十八号
政令
(マンション管理士の講習手数料)
第十条
法
第四十一条の十五第三項
の政令で定める手数料の額は、一万三千五百円とする。
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