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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第九条 (マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間)

平成十三年政令第二百三十八号政令
(マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間)

第九条

第四十一条の五第一項(法第六十一条の二において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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