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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第八条 (マンション管理士の登録手数料)
平成十三年政令第二百三十八号
政令
(マンション管理士の登録手数料)
第八条
法
第三十七条第二項
の政令で定める手数料の額は、四千二百五十円とする。
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この条文が参照している条文
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第37条
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 目次
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