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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 第七条 (マンション管理士登録証の再交付等手数料)
平成十三年政令第二百三十八号
政令
(マンション管理士登録証の再交付等手数料)
第七条
法
第三十五条第二項
の政令で定める手数料の額は、二千三百円とする。
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この条文が参照している条文
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第35条
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