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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第三十七条

平成十二年法律第百四十九号法律

第三十七条

指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十条第三十一条第三十二条第一項第三十四条及び第三十五条第二項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。

2指定登録機関が登録を行う場合において、マンション管理士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3第一項の規定により読み替えて適用する第三十五条第二項及び前項の規定により指定登録機関に納付された手数料は、指定登録機関の収入とする。

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