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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第三十六条 (指定登録機関の指定等)

平成十二年法律第百四十九号法律
(指定登録機関の指定等)

第三十六条

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、マンション管理士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2指定登録機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

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