(マンション管理士登録証) 第三十一条 国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第二項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗