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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第三十一条 (マンション管理士登録証)

平成十二年法律第百四十九号法律
(マンション管理士登録証)

第三十一条

国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第二項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

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