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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第三十二条 (登録事項の変更の届出等)

平成十二年法律第百四十九号法律
(登録事項の変更の届出等)

第三十二条

マンション管理士は、第三十条第二項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2マンション管理士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

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