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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第三十三条 (登録の取消し等)

平成十二年法律第百四十九号法律
(登録の取消し等)

第三十三条

国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

  1. 第三十条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

2国土交通大臣は、マンション管理士が第四十条第四十一条又は第四十二条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。

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