(登録の取消し等)
第三十三条
国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 一第三十条第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
- 二偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
2国土交通大臣は、マンション管理士が第四十条、第四十一条又は第四十二条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
2国土交通大臣は、マンション管理士が第四十条、第四十一条又は第四十二条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。