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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 第三十条 (登録の取消しの通知等)

平成十三年国土交通省令第百十号府省令
(登録の取消しの通知等)

第三十条

国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。

2第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。

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