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マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第四十一条 (講習)

平成十二年法律第百四十九号法律
(講習)

第四十一条

マンション管理士は、国土交通省令で定める期間ごとに、次条から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)を受けなければならない。

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